非米国籍のクリエイターの納税義務について 

 

ImagineVRでは、受け取った売上に対して源泉徴収を行っていませんので、クリエイターの方には所得税をお支払いいただくことになります。米国外にお住まいのクリエイターの方は、ImagineVRが米国を拠点とする企業であるため、米国の税法を遵守していただく必要があります。米国外在住のクリエイターは、米国内で支払われる支払いの30%を源泉徴収し、その後、その支払いを米国政府に送金しなければなりません。しかし、米国がクリエイターの居住国と所得税条約を締結している場合は、このルールは適用されません。所得税条約では、米国から外国人所得者への支払いについて、30%以下の税率を認めたり、そのような支払いを米国の課税対象から完全に除外することができます。米国は多くの国と所得税条約を締結しており、日本もそのうちの一つです。租税条約に基づく特典を行使するためには、Form W-8BENを提出する必要があり、これには外国のTINまたは米国のTINが必要となります。

 

W-8BENの提出 


米国市民ではないすべてのクリエイターは、資金を支払うためにW-8BENまたはW-8BEN-Eを提出する必要があります。このフォームは、ImagineVRで得た収益が米国所得税の対象とならないことをIRSに確実に伝えるものです。 
 
米国外にお住まいで米国市民でない方は、W-8BEN-E(法人用)またはW-8BEN(個人用)を記入して返送してください。
 
また、日米間の租税条約を利用して一律に源泉徴収される税金の還付や免除を受けるには、個人用納税者番号(ITIN)の取得が必要となります。
 
 
個人用納税者番号(ITIN)の獲得方法は以下のサイトをご覧ください:
https://jp.usembassy.gov/ja/u-s-citizen-services-ja/itin-ja/
 

フォームの準備ができましたら、次の情報を添えて support@imaginevr.io までお送りください。

  • メールの件名: 『W-8BENの提出』
  • クリエイター名
  • W-8BENフォームの添付
W-8BENフォームの記入方法の詳細については、以下をご覧ください。(英語)

Line 8. 

金融機関の米国事務所に保有している金融口座に関して、あなた自身を証明するためにこのフォームW-8BENを提供する場合は、あなたの生年月日を入力してください。以下の形式で入力してください。 MM-DD-YYYY。例えば、あなたが1956年4月15日に生まれた場合、04-15-1956と入力します。
 
 

租税条約上の利益の主張」とは何ですか? 


W-8BENフォームを記入している場合、「租税条約の特典を申請していますか」という質問に「はい」か「いいえ」で答えるオプションがあります。もし「はい」と答えた場合、ここではライン9の追加情報をご紹介します。


Line 9. 

第3章に基づく源泉徴収の対象となる支払いについて、米国と所得税条約を締結している外国の居住者として条約上の優遇措置を申請する場合は、所得税条約上の居住者であると主張する国を特定してください。租税条約上、条約国の居住者とは、条約の条件に基づきその国の居住者である人を指します。米国の租税条約のリストは、こちらをご覧ください:http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Tax-Treaties.
 
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